臨床MR脳機能研究会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「臨床MR脳機能研究会」と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、新潟大学脳研究所 統合脳機能研究センター内に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会はMRIを用いた脳機能評価を主眼とする研究会で、構成員相互の忌憚のない意見交換を通じて臨床に反映させることにより、医療技術の向上に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は第3条の目的を達成するため、原則として年1回の学術集会「臨床MR脳機能研究会」を開催する。
第3章 会員
第5条(資格)
本会は第3条の目的に賛同する医師及び研究者で構成する。
第6条(会費)
本会の会費は、別に定める。
第4章 役員
第7条(役員)
本会には、次の役員を置く。
- 1)代表世話人
- 1名
- 2)当番世話人
- 1名
- 3)世話人
- 若干名
- 4)監事
- 1名
- 5)事務局長
- 1名
第8条(代表世話人の職務)
代表世話人は、世話人の中から1名を選出し、本会を代表して学術集会「臨床MR脳機能研究会」を開催する。
第9条(当番世話人の職務)
当番世話人は、毎年世話人の中から1名を選出し、本会を代表して学術集会「臨床MR脳機能研究会」を企画運営する。
第10条(世話人の職務)
世話人は、当番世話人を補佐し、学術集会「臨床MR脳機能研究会」を企画運営する。
第11条(監事の職務)
監事は、本会の財産の状況を監査し、財産状況の報告を行う。
第12条(事務長の職務)
事務局長は、本会の運営と会計処理を担当する。
第5章 学術集会
本会が開催する学術集会の期日、場所及びその内容は、当番世話人が企画し、決定する。
第6章 世話人会
第13条(世話人会の構成など)
- 1)世話人会は、代表世話人、世話人、監事および事務局長で構成され、議長は、事務局長が行う。
- 2)世話人会は本会の議決機関とし、原則として年1回開催する。また必要に応じて臨時世話人会を開催する。
- 3)世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
第14条(世話人会の議決事項)
世話人会は、次の事項を審議し、決定する。
- 1)次回以降の当番世話人
- 2)事業計画(開催日時等)、事業報告および会計報告
- 3)役員の推薦、変更
- 4)会則の変更
- 5)その他、事業目的に係わること
第7章 会計
第15条(収支)
- 1)本会の収入は、学術集会「臨床MR脳機能研究会」の参加費およびその他の費用をもって支弁する。
- 2)事務局は、会計年度終了後、次回の世話人会でその収支報告を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
附則
- 1)本会則は平成11年5月1日をもって施行する。
- 2)本会則は、5年を目処に世話人会にて見直しを行う。
臨床MR脳機能研究会
平成11年5月 1日 発行
平成21年3月 7日 改訂
平成27年3月 14日 改訂












